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相続に生命保険は必要か?相続に生命保険が強い理由5選!

これから相続対策を検討している人で

「相続には生命保険が必要」

「相続に生命保険は強い」

「相続対策に生命保険は欠かせない」

ってよくいわれるけど、なんでか、わかりません?具体的に教えてください。

masasan
masasan
こんな疑問にお答えします。

 

本記事のテーマ

相続に生命保険は必要か?相続に生命保険が強い理由5選!

 

記事の信頼性

筆者は、終活・相続専門独立系FPとして30年超。公的金融機関で5年、独立後現在に至ります。日頃は、介護従事者、及び相続関連仕業等の専門家と協働で、多くの方からの相談を受けています。

 

読者さんへのメッセージ

本記事は、「相続対策で生命保険がいいと聞いたけど、何で良いのかわからない人、詳しく知りたい人」向けに書いています。

 

二つとしてまったく同じ相続はないといわれている中で、ほとんどの人が共通して相続対策でとり入れられるのが生命保険です。

 

難しいと思われがちですがポイントをつかめば理解はバッチリ!できるだけ、わかりやすく解説していきますね。

 

では、さっそく見ていきましょう。

目次

■1.相続対策は大きく3つにわけることができる

■2.相続に生命保険が強い理由5選

■3.実際の相続対策としての生命保険活用

 

 

まず対策を種類別に解説します。

■1.相続対策は大きく3つにわけることができる

・納税資金対策

・遺産分割対策

・税軽減対策

 

・納税資金対策

相続税は現金での一括納付が原則です。金融資産による納税余力を把握して、換金しやすい資産の確保が必要になってきます。

 

・遺産分割対策

最優先で検討すべき重要な対策です。相続財産の大小に関係なく遺産分割が調わないと様々な問題が発生します。

「お金がないから、うちは相続対策必要ない」って言っても、これは勘違いです。資産を少しでも持っていればすべき対策です。

 

・税軽減対策

資産を減らして将来の相続税を軽減するための対策です。相続税がかからなければ考える必要はありません。

 

※相続対策として、生前整理の財産管理対策、一次相続の場合の遺族の生活資金対策を入れるケースもありますが、相続対策としての生命保険の強みには間接的なので、今回ははずしています。

 

 

このような感じで分別されます。

つぎに、どんな強みがあるのか見ていきましょう!

 

 

■2.相続に生命保険が強い理由5選

①相続があってから、「すぐに現金を受け取る」ことができます

②「財産を分けることが自由」にできます

③「不確実なこと」を、「確実」にして準備することができます

④「税法上の優遇されている」ことがあります

⑤生命保険は「受取人固有の財産」です

 

①相続があってから、「すぐに現金を受け取る」ことができます

生命保険は、相続があったあとに、書類さえととのっていれば、すぐに受取人が保険金を受けとることができます。

預貯金だと、口座を凍結されてしまうのですぐの引き出しは難しいです。ただし、2019年7月の民法等の改正で一部引出しが認められることになりました。

これは、相続税の申告と納付が、相続を知った日の翌日から10か月と定められているのでとても助かります。

 

相続税は不動産を売って払えばいいと考えられている人もいるかと思います。

相続前に売ればいいですが、相続があってからですと、10か月以内で売ろうとするとけっこう大変です。

相続があって行政への手続きをしながら税理士探し→税理士面談→OKなら申告依頼NOなら又税理士探し→準確定申告(被相続人の確定申告)も含めて必要な書類を集めていたら、10か月なんてあっという間です。

不動産屋さんも、売り急いでいると思えば、買い叩いてくることも考えられます。

 

「財産を分けることが自由」にできます

生命保険で、受取人と受取金額を指定することによって、相続のバランスをとることができます。

また、法定相続人以外の人(介護で世話になった人など)にも、確実に財産を分配してあげることができます。

相続人が複数いるものの相続財産が不動産のみというような場合は、事前に特定の相続人を受取人とする生命保険に加入することによって、「争続」を避ける一手段となります。

 

③「不確実なこと」を、「確実」にして準備することができます

必要な金額を預貯金でためるには何年もかかりますが、生命保険で準備する場合は加入した時点から、満額の保障が得られます。

いつ起こるか分からない相続に、確実に備えられ、加入したその日から安心が手に入るのです。

 

「税法上の優遇されている」ことがあります

契約者(実質払込負担者)と被保険者が同じ保険契約には、死亡保険金の非課税枠

「500万円×法定相続人の数」があります。預貯金や有価証券にはこの特典はありません。

 

⑤生命保険は「受取人固有の財産」です

契約者(実質払込負担者)と被保険者が同じ保険契約で、受取人が指定されている生命保険は、受取人固有の財産となって、受取人が相続を放棄しても、死亡保険金を受け取ることができます。

 

 

■3.実際の相続対策としての生命保険活用

いかに、生命保険が相続に強いか、理解していただけたかと思いますが、さて、実際にどうやって生命保険に加入をしたらいいのでしょうか?

とりあえず、今の生命保険担当に相談してみる? のもいいと思いますが、

「相続対策としての生命保険活用」を失敗しないためには、双方に詳しい専門家に相談することをおススメします。

 

具体的には、複数の生命保険がとりあつかいが出来て、相続に詳しい専門家です

例えば

・複数の生命保険商品の取り扱いができて、相続税に強い税理士さん

・複数の生命保険商品の取り扱いができて、相続に強いFPさん

などがおススメです。

 

 

まとめ

ということで、おわりです。

周りに相談できる専門家がいない人もいらっしゃると思うので、専門家を紹介してくれる、おススメ無料サイトを張り付けしておきますね。

・相続税に強い税理士さんの紹介(複数の生命保険の取扱可能かは要確認)

→ 税理士ドットコム

では。

 

 

※当ブログは、一般の法律事務の範囲で行います。顧客の遺言書・遺産分割等の具体的な法律相談を行うことはできません。個別の取り扱いに関しましては、弁護士や法務省等にご確認ください。

※当ブログは、顧客のデータを参考にしつつ具体的な数値を事例として取り上げ、その事例に基づく抽象的な税のプランニング、及び一般的な税法の解説などの範囲で行います。税理士業務である税務代理・相談等を行うことができません。個別の税務取扱につきましては、税理士や所轄税務署等にご確認ください。

※当ブログは、生命保険及び損害保険の募集人資格はなく、保険商品の説明、契約締結の勧誘、保険契約の申込み受領、その他の保険契約の締結の代理又は媒介は行いません。具体的な保険商品の説明及び申込み等は、お近くの保険会社又は保険募集人等にご確認ください。

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終活・相続専門のファイナンシャルプランナー/業歴30年超/50代男性